2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
なお、低所得の高齢者の方に対しましては、公的年金のみならず、社会保障制度全般で総合的に支援していくということが重要だと考えてございまして、既に、年金受給期間の二十五年から十年への短縮や、医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、昨年十月から、年金生活者支援給付金の実施、介護保険料のさらなる負担軽減を講じているところでございます。
なお、低所得の高齢者の方に対しましては、公的年金のみならず、社会保障制度全般で総合的に支援していくということが重要だと考えてございまして、既に、年金受給期間の二十五年から十年への短縮や、医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、昨年十月から、年金生活者支援給付金の実施、介護保険料のさらなる負担軽減を講じているところでございます。
年金保険料の納付猶予制度を使っていきますと、納付を猶予されている期間が年金受給期間にカウントされないわけですから、年金保険料を支払わなくても低額ながら年金を受給できるようになってしまうわけでありますね。
特に、社会保障について公明党は、新しい福祉社会ビジョンを発表し、年金や医療は現行制度を抜本改善し、例えば、厚生年金と共済年金の一元化、年金受給期間の短縮、低年金者への加算制度をまず実施すべきだと提唱いたしました。
例えば、最低保障機能をもう少しつくる、それから、無年金の人に、場合によると、今はキャッチアップしたいというふうに思っている人には、例えば年金受給期間を二十五年から十年に引き下げる、あるいは、ある年次を決めて特例納付をする、こういうようなことで無年金、低年金の人を少しでも少なくする、そういうようなことで現行制度を十全なものにするという方が現実的なんですよ。
加えて、長寿化時代を迎えまして、退職の年金受給期間が会員でも十二年以上、遺族年金が九年、二十一年間この年金受給というものがあるわけなんですね。当然、共済会の収支にも大きな影響が出始めまして、平成十一年になりますと大幅な赤字になってきたわけです。 しかも、案外この積立金の運用利息というのは結構多かったんですね。
給付水準五〇%は年金受給開始時のいっときのことであって、その後は年金受給期間が長くなるに伴って四〇%台の給付水準に落ちていくのではありませんか。総理の明確な答弁を求めます。 なお、国家公務員や地方公務員共済には所得代替率によって給付水準を設定するという発想がありません。また保険料固定方式も導入されていないのですが、これらはなぜですか。財務大臣並びに総務大臣の御答弁を求めます。
マクロ経済スライドは、スライド調整率の想定は、公的年金全体の被保険者数の減少率と平均的な年金受給期間、すなわち平均余命の延びを勘案した一定率と、こういうふうな想定になっているわけですけれども、この率の算出方法ですね。すなわち、被保険者数を把握せないかぬわけですけれども、これはいつの時点で把握することになるのか、どういうふうな把握をされるのか、お示しいただきたいと思います。
また、近年の要因といたしまして、地方議員の数の減少、それから高齢化の進展に伴う年金受給期間の延び、運用利回りの低下等が挙げられるかと思います。 なお、積立金の運用につきましては、昨今の低金利情勢に加え、積立金自体が減少傾向にあることから厳しい状況にあるわけでございますが、各共済会におきましては、安全性に十分配慮をした上で、債券運用を中心に効率的な運用に努めているところでございます。
三番目は厚生年金の支給開始年齢の引き上げですけれども、六十五歳からの平均余命が延び、それから年金受給期間も延びていることや六十五歳現役社会への移行ということを見据えて年金制度を設計する必要があるということです。六十五歳までは若い世代からの仕送りによって暮らすのではなくて、就労によって自立して暮らすことができるような社会にすることが必要だと思います。
なお、六十五歳支給にいたしますと若者は損をする、こういうわけで、場合によっては若者は今後大損をして、公的年金への信頼を失うがごとき発言をいたすところもございますが、実は平成二十二年のころには大方平均寿命も五年ほど延びまして、同時に平均余命も五年ほど延びまして、現在の人が六十から受け取って亡くなるまでの年金受給期間と、平成二十二年ころの若者が受け取って亡くなるまでの総期間というのはかれこれ一致いたします
確かに現在高齢者数は増加し、また平均寿命も延び年金受給期間も長くなっておるわけでございますが、このことが直ちに保険料引き上げ、受給開始年齢繰り下げをもたらすのかどうか、また人口推計の変化のたびに負担を強化していくという心配が今までの経緯からして国民には不安があるわけでございますので、その辺をダブるようでございますが、もう一度御説明を願いたいと思います。
そういうことでは、もういざ老後、年金受給期間になったときに、制度はあるけれども年金額はもうほんのちょっぴりしかもらえない、真の意味の年金制度ではないというような結果が出てくるんじゃないかと思うわけです。
しかし、本来でしたら年金受給者、相当年金受給期間が長くなっておりますので、もっと多額のものを支払いに充てるために積み立てていかなきゃならないわけでございまして、もしそれを本格的にやるとなりますと、これは今すぐの話じゃございませんけれども、将来の話として見た場合には、相当の収入増を図らなければならないという問題が実はあるわけでございます。
なぜ四倍になるのかということでございますが、まず、平均余命年数の延びによりまして年金受給者が増大をいたしますのと同時に、年金受給期間が長期化をいたします。それから組合員期間の延びが見込まれますので、それによりまして年金額が高額になってくるということで、年金給付費が大幅に増大をいたします反面、組合員数の増加はなかなか見込みにくいということによるものでございます。
また、給付費総額は、平均余命年数の伸長によりまして年金受給者が増大するとともに年金受給期間が長くなること、組合員期間が長期になることから一人当たりの年金額が高額になること等から、今後増大していくものと考えております。 そういうことで、今回の改革はこのような情勢に対応するために三つの点に配慮をして対処したいと考えております。
また財政面から見ましても、平均余命年数が伸長をいたしますし、年金受給者の増大とともに年金受給期間も長くなります。それからまた組合員期間も延びてまいってきておりますので、一人当たりの年金額も高まってくるというようなこと等から、給付費総額は今後増大をしてまいるということでございます。
また年金受給期間の長期化という問題、それから年金給付額の増大、側面的にそういう問題があるわけであります。これらの年金受給者を支える現役世代と言われる後世代の人たちの負担も大きくなるのではないか。これは年金制度の上におきましても大変重要な問題であり、国民にとっても大変憂慮されている問題でございます。
そういった中で考えていきますと、既裁定年金につきましても、これはまだまだ年金受給期間が長く続いてまいりますから、やはりこの機会に改正をいたしませんと、今後二十年三十年先の若い人とのバランスからいってもどうも問題ではなかろうか、こういうことで改正をお願いしておるわけでございます。
四十年だけをとらえますと大変長いように思いますけれども、人生八十年のうち半分は保険料を払っていただく、そして約二十年程度の年金受給期間が保障される、こういう関係になるわけでございます。
支給開始年齢が早いということは、年金受給期間が長いということにつながります。それは現在年金給付予想額と収入を将来にわたって財政の均衡を保つという視点から、従来保険数理の原則が適用されております。しかも、保険料は切半負担の建前に立っております。とすれば、国の要請で若年定年をする自衛官の掛金は、当然切半原則と保険数理でいきますと高い負担になる。これはもう当然の帰趨でございます。
そのことによって、平均寿命の延びによって生じておる年金受給期間の延び、すなわち年金財政悪化の一因を解消することにもなるわけであります。